
離婚したから少しでも収入を増やしたくて副業をしたい!
副業禁止の会社に勤めてるんだけど、副業が会社にバレない方法が知りたい!
- 会社に副業がバレる仕組みとは
- 副業禁止の会社でもバレない方法
- 20万円以下確定申告不要ルールは本当?
「離婚したから、会社員の給料だけだとこの先不安・・・」と思ったとき、副業して収入を増やすことを考える方も多いはず。
私も離婚して就職すると同時に、副業をはじめました。
2年ほど経ちましたが、会社にはもちろんバレていません。
この記事では副業禁止の会社でも、副業がバレない方法を紹介していきます。
副業が会社にバレる仕組みとは

政府の副業後押しや、大手企業やIT系の会社で一部「副業OK」を公言する会社はありますが、まだまだ副業禁止の会社もたくさんあります。
まず就業規則を確認する
まず自分の会社の就業規則に「副業禁止」の項目がないかチェックしましょう。
「副業禁止」と書いてあれば、会社が副業禁止しているのを承知のうえで、バレないように副業することが重要です。
会社が副業を禁止しているのは「副業していることで会社の業務に支障が出るため」や「業務上知りえた情報が副業によって外部に漏洩する危険性から」などです。
もし会社が副業を禁止していなければ、上司に確認したうえで堂々と副業できますよね。
まず自分の勤めている会社の就業規則を確認してみましょう。
副業が会社にバレるのはいつ?
副業していることが会社にバレるのはこんなときです。
- 同僚のうわさなどでバレる
- 副業中に目撃される
- 住民税でバレる
副業で頑張っている人や儲かっている人など、ついつい会社の仲のいい同僚に「副業していること」を話してしまうことがあります。
同僚がちゃんと秘密にしてくれればいいですが、うわさは広まるのが早いです。
それが上司や社長の耳に入って、副業がバレる人はけっこういます。
副業禁止の会社でバレた場合、ただ副業をやめるように注意されるくらいですめばいいですが、会社にいづらくなったりペナルティーが課せられる、最悪の場合は懲戒免職処分になる場合もあるようです。
副業がバレたくなければ、仲のいい同僚にも秘密にしておいたほうがよさそうです。
飲食店でアルバイトなど、給与所得の雇用型で副業をする場合、会社の人に働いている姿を見られる可能性があります。
休日にアルバイトして収入の足しにしたい、と考える方も多いと思いますが、もし絶対に会社に副業していることがバレたくなければ、働く場所は考えたほうがいいでしょう。
また、下記で説明しますが、給与所得は住民税の関係で会社に副業がバレる可能性があります。
住民税は「前年度の所得」に税率をかけて納税額が決まります。
副業で収入があると、「会社員の所得+副業の所得」になり、住民税の納税額が高くなります。
会社員の場合、住民税は給料から天引きされますが、同じ給与をもらっているはずのほかの社員にくらべて住民税が高いと、「この人は給料以外の所得がある」と分かってしまい、会社にばれるというわけです。
副業禁止の会社でもバレない方法

上記で会社が副業にバレる仕組みを確認したら、そこを対策すれば会社にバレずに副業することが可能です。
- 誰にも言わない
- 確定申告では住民税を「普通徴収」にする
- 「給与所得」の副業はしない
誰にも言わない
副業禁止の会社で働いているなら、副業していることは会社の誰にも言わないようにしましょう。
「親しい同僚にくらいは言ってもいいだろう」と思う気持ちはわかりますが、同僚に悪気はなくてもうっかり口を滑らせる可能性があるので、やめたほうがいいでしょう。
また、副業を手広くやっていくうちに経営者などと親しくなって、横のつながりからバレることもあるので注意が必要です。
確定申告では住民税を「普通徴収」にする
会社員の場合、住民税の納付は「特別徴収」といって、会社の給料から天引きされて支払われています。
何の対策もしないで副業をしていると、副業分の住民税も特別徴収で支払われるため、住民税の額が大きくなり、会社にバレてしまいます。
副業の収入分を確定申告する際には、住民税を「自分で納付(普通徴収で支払う)」に〇をつけましょう。
そうすれば自分の家に住民税の納付書が届くので、会社では「会社の給与分だけの住民税」が天引きされることになります。
普通徴収と特別徴収のちがい
- 普通徴収・・・自分で納付する
- 特別徴収・・・会社の給料から天引き
まれに役所の人為的ミスで、普通徴収にしたにもかかわらず特別徴収されてしまい、会社に副業がバレたケースもあるようです。
人間が手続きしていることですので、運悪くミスされてしまった・・・ということもなくはないです。
また、特別徴収で給料から天引きしたほうが住民税の取り漏れがないので、役所判断で特別徴収に変えられてしまうこともあるようです。
確定申告書類で「普通徴収」にしただけで安心できない場合は、念のため自分が住んでいる役所の住民税を担当する部署に電話をして、副業分の収入は特別徴収ではなく、普通徴収にできるかを確認するといいかもしれません。
「給与所得」の副業はしない
アルバイトなどの雇用されて給与が支払われる「給与所得」の副業では、住民税は特別徴収されますので、会社にバレます。
一部市区町村では、頼めば普通徴収にしてくれるところもあるようですが、確実ではないようです。
フリーランスなど「雑所得」の副業なら、住民税を普通徴収で支払う選択が出来るので、会社にバレたくない場合は雑所得の副業をおすすめします。
繰り返しになりますが、会社に副業がバレたくなければ、給与所得の副業はしないようにしましょう。
20万円以下は確定申告が不要なの?

副業の所得が「年間20万円以下だと確定申告が不要」という人がいますが、それは所得税の話です。
給与を1か所からもらっていて、その会社で年末調整をしていれば、その他の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は、所得税の確定申告はしなくてOKです。
「住民税」は所得20万円以下でも確定申告する必要があります。
なお、住民税は一律10%を納付することになります。
たとえば副業で10万円の所得があった場合は、1万円を住民税として納める必要があります。
ただし赤字の場合は確定申告は不要です。
マイナンバーで副業はバレる?

マイナンバー制度がはじまり、会社にマイナンバーを知らせている人がほとんどではないでしょうか。
私も会社に自分のマイナンバーを知らせています。
でも会社が個人のマイナンバーを使って、収入などの個人情報を確認することはできません。
マイナンバーの利用目的は「税」「社会保障」「防災分野」に特定されていて、その他の目的で利用することは禁じられています。
そのため会社にマイナンバーを知らせることで、副業がバレることはありません。
副業やるときは住民税に注意!
まとめると、副業をやるときは「人に言わない」「住民税は普通徴収にする」「給与所得の副業はしない」ことが大切です。
これで会社に副業がバレる可能性は最小限に抑えられます。
私も会社に副業していることはバレていません。
今の時代に副業しないのはリスク
いまは過去にないくらいの副業ブームで、個人で仕事がしやすい時代です。
政府が副業を後押しするくらい日本経済は先行きが見えなくなっていて、老後は年金ももらえる可能性が低く、逆に2000万円必要などといわれる時代なので、副業しないことは逆にリスクだと感じます。
月3万円でも副業で稼げれば、貯金も出来るし、生活って豊かになります。
いろいろな副業は下記記事でまとめました。
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