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離婚

離婚届を1回で出す正しい書き方ガイド!間違えたらこうしよう!

離婚届 離婚

離婚届って書き方間違えたら、受け取ってもらえないよね…
書き間違えたらどうすればいい?
1回で提出するために正しい書き方が知りたい。


この記事で分かること
  • 離婚届の正しい書き方
  • 書き間違えたときの対処法
  • 離婚届がもらえる場所
  • 離婚届けの出し方




妻と離婚する!夫と離婚が決まった!離婚届を書こう!


そうなったとき、案外わからないことが出てくるのが、離婚届の書き方や提出の仕方。初めて書く方も多いので、「これどうしたらいい?」ということも出てきます。


記入して提出しに行って、間違いや記入漏れがあったりして、もう一回出直すのは嫌ですよね。


今回は、離婚届の正しい書き方や提出方法、離婚届の入手方法などを紹介します。しっかり1度で離婚届を提出できるように、ポイントを押さえておきましょう。





離婚届を1回で出すための正しい書き方完全ガイド!

離婚届を書く人

さっそく離婚届の正しい書き方を紹介します。

意外と知らなかったことも多いので、1度で受け取ってもらえるように参考にしてください。


消えないペンで記入する

ボールペンや万年筆など、消えないインクのペンで記入します。

鉛筆はNG。フリクションのような、こすったら消せるペンでは受け付けてもらえません。


離婚届を書く人は本人じゃないとダメ?誰でもいい?

実際に夫婦それぞれが、自分で書く必要があるのは、離婚届の左下、「届出人 署名押印」の部分のみです。

また、右側の証人欄は、証人となる人に記入してもらいましょう。


それ以外の他の部分は、夫または妻どちらかがすべて記入してもOKです。

しかし住所など間違える場合もあるので、できるだけ本人の部分は自分で書いた方が望ましいですね。




離婚届の記入例

以下が、実際の離婚届の記入例です。

離婚届

引用:法務省HP http://www.moj.go.jp/content/001295265.pdf


届出日

離婚届を「役所に提出する日」を記入します。離婚届を記入した日ではないので、注意してください。

ここも間違えると訂正が必要になるので、提出する日に記入するようにしましょう。


氏名、生年月日

氏名欄は、結婚時の姓で記入します。

離婚後に旧姓に戻る場合も、まだ離婚が成立していないので、結婚時の姓となります。


漢字は戸籍通りに記載しましょう。旧字体を使っている場合はその通りに記入してください。


住所

住民登録をしているの住所と、世帯主の氏名を記入します。

住民登録をしている住所とは、今住んでいる住所ではなく、あくまでも「住民票」がある住所です。


ただし、転居後の住所の市町村に、離婚届と一緒に「転居届」を提出する場合は、転居届に記載の住所と新世帯主を記入します。


ハイフン(「-」)は使用せず、「丁目」や「番地」など使って、正確に記入します。マンション名・アパート名も正確に記入しましょう。


本籍

離婚する前の夫婦の本籍地と、戸籍筆頭者の氏名を記入します。

戸籍筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている人のことです。


本籍地は、戸籍謄本に記載されているとおりの表記で記入してください。


父母の氏名・続柄

夫婦それぞれの両親の氏名を記入します。両親が離婚していたり、死亡している場合も記入が必要です。


続柄は父母との関係を「長男、二男、三男」「長女、二女、三女」で記入します。二男、二女は「次男、次女」ではないので気をつけてください。


離婚の種別

どのような方法で離婚したのか、チェックを入れてください。

夫婦間の話し合いで離婚が成立した場合は「協議離婚」となります。


婚姻前の氏にもどる者の本籍

結婚するときに氏が変わった人は、結婚する前のもとの戸籍に戻るか、新しく戸籍を作るか、を決めてチェックを入れてください。


もとの戸籍が除籍の場合(親や兄弟姉妹が全員死亡している場合)には戻れませんので、新しい戸籍を作ります。


離婚後も婚姻中の姓を名のる場合は、記入しないようにしましょう。


その場合、離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要になります。届出期間は離婚日から3ヶ月以内です。


未成年の子の氏名

未成年者の子がいる場合には、養育する親権者の方に子の氏名を記入します。

どちらが親権者となるのか決まっていない場合、離婚届は提出できません。必ず親権者を決めてから離婚するようにしましょう。


なお、親権者になっても、自動的に子供が親権者の戸籍に入るわけではありません。子供の戸籍を異動する場合には「入籍届」を提出する必要があります。



同居の期間

同居の期間とは、結婚した日や同棲をした日など、一緒に住み始めた日を記入します。離婚まで別居をしていなければ、ここは空欄でOKです。


結婚していても同居したことがない場合は、記入する必要はありません。



別居する前の住所

夫婦で同居していたときの住所を記入します。別居していない場合は空欄でOKです。


別居する前の世帯のおもな仕事

夫婦どちらか収入の多い方が当てはまる欄にチェックを入れてください。なお「夫妻の職業」については、国勢調査が行われる年のみ記入が必要です。



その他

父母が養父母の場合は、ここに養父母の「氏名」と「続柄」を記入してください。


届出人

結婚中の氏名で、必ず本人が署名しましょう。

また夫婦別々の印鑑で押印しましょう。印鑑は認め印でOKですが、シャチハタはNGです。



証人の署名・押印

協議離婚の場合のみ、2人分の証人が必要になります。

成人(20歳以上)で、必ず証人本人が署名、押印してください。印鑑は各自別々のものが必要となります。


離婚届の証人については、下記記事をご確認ください。




面会交流・養育費の分担

未成年者の子がいる場合には、当てはまる欄にチェックを入れましょう。


連絡先

離婚届に不備があった場合、こちらに連絡がきますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を記入しておきましょう。






離婚届の記入を間違えた場合は

間違い

離婚届を書いているときに間違えてしまった場合、修正ペンは使用できません。


間違った箇所を、二重線もしくは一重線で訂正したあと、その上に訂正印を押して、空いているところに正しい内容を記入します。


訂正印は、署名押印のときの印鑑を使いましょう。


もし記入間違いが多く、その度に訂正印を押すと、離婚届が印鑑で真っ赤になってしまう、という場合は「捨印」を欄外に押しておけば、訂正印を押す必要はありません。


しかし「本籍」「届出人署名」など、重要なところを間違えた場合は、捨印では対応してくれないので、訂正印を押す必要があります。


「捨印」とは?

捨印とは、契約書などに記載誤りがあった際に、相手方に「修正していいですよ」という意思表示をするものです。

ちょっとした間違いであれば、捨印が押してあれば役所の方で修正してくれます。


役所に離婚届を提出後、間違いがあって、捨印が押しておらず訂正印もない場合は、再度役所に出向いて訂正印を押す必要があります。


なお捨印は欄外ならどこに押してもOKです。
離婚届によっては欄外に「届出人」という捨印を押す欄があるものもあります。





離婚届の出し方ってどうしたらいいの?

困っている女性

離婚届を提出する、誰しもが緊張したり不安だったり、どうしたらいいか分からないものです。

私も離婚届握りしめて不安な気持ちでした



友達や家族にも聞きずらいので、しっかり自分で予習しておくと、多少緊張もほぐれます。



離婚届を出す場所はどこ?

離婚届は、「本籍地」「住所地」「所在地」のいずれかの役所で提出することができます。


本籍地以外の役所で離婚届を提出する場合は、戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)が必要になります。


戸籍謄本を取るのも費用や時間がかかるので、本籍地が近ければ、本籍のある役所で提出するのがおすすめです。


離婚届を受け取ってもらえる時間は?

離婚届は24時間365日、受け付けてもらえます。


私は土曜の休日受付で提出しました。

平日以外の、休日受付や夜間受付では、離婚届の「預かり」のみになります。

翌開庁日に戸籍課で内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります、と言われました。





夫婦一緒じゃなくてOK

「離婚するのに夫と一緒に役所へなんて行きたくない」という方もいるでしょう。

夫婦一緒じゃなくても、どちらか片方でも提出することができますのでご安心ください。


その場合、来なかった方には、離婚届を受理した後、受理した旨の通知がされる場合があります。



離婚届を提出するのに必要なもの

離婚届を役所に提出する際に必要なものは、以下の通りです。

  • 記入済みの離婚届
  • 本人確認ができる身分証(運転免許証など)


平日の役所に出向いて提出にいかれるかたは、もし離婚届に間違いがあった場合、その場で修正できるので、念のため印鑑も持っていきましょう。



離婚届はどこでもらえるの?

離婚届

離婚届は市区町村の窓口でもらえます

離婚届は、全国どこでも、市役所・区役所の戸籍課でもらうことができます。

小さい役所などは戸籍課がない場合がありますので、窓口で「戸籍関係の届け出をしたい」といえば案内してもらえます。

また、昼間は仕事で役所に行けない、という方も、離婚届は夜間窓口でもらえるところが多いです。

なお、離婚届は婚姻届と同様に、無料でもらえます。



インターネットでダウンロードもできます

どうしても役所に取りに行く時間がない、という方には、離婚届をダウンロードすることもできます。

しかし、以下の注意が必要になります。

・A3サイズでプリントアウトする必要がある。

・役所によってはダウンロードした離婚届では受理してもらえない場合があるので、事前に問い合わせが必要


家のプリンターはだいたいA4サイズが多いので、A3サイズでプリントアウトするのは大変。出来るだけ役所に取りに行った方が早いかもしれません。


取りに行くのが恥ずかしい場合は「郵送サービス」も使える

「離婚届をもらっているところを知り合いに見られたら、と思うと不安」「市役所に知り合いがいて、もらいに行くのが恥ずかしい」など、役所に離婚届を取りに行くのをためらう方も多いはず。


理由があって取りに行けない方は、「離婚届の郵送サービス」があります。


離婚届提出に必要な一式を揃えて自宅まで郵送してくれるので、いろいろ分かりにくい離婚後の手続きもスムーズです。


くわしくは下記をチェックしてみてください。

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多めに予備をもらっておこう

注意していても、書き間違えてしまう場合はあります。また、不注意で汚してしまったり。


そういった場合に備えて、また役所へ取りに行く必要がないように、あらかじめ離婚届は2〜3枚多めにもらっておきましょう。





離婚届を1回で受理してもらうために

幸せ

離婚届を一度で受け取ってもらうために、以下だけはしっかりやっておきましょう。

捨印をしておこう

細かい決まりがあって、意外と間違える離婚届の記入。

完璧だ!と思って役所に提出しに行っても、間違いがあったら、再度出し直しにいかなければいけません。


夫婦そろって平日の役所に提出しに行ければ、その場で修正も可能ですが、なかなかそうもいかないケースも多いですよね。


捨印をしておけば、本籍など重要な間違い以外の場所は、役所が修正をしてくれますので、わざわざまた役所に出向かなくてOK。(連絡は来ます)


欄外には、夫婦それぞれの捨印を忘れずに押しておきましょう。



離婚届は本籍地で提出しよう

本籍地以外で提出する場合、戸籍謄本が必要になります。


でも知らずに、離婚届だけ持って行ってしまった・・・というパターンも。


本籍のある役所で離婚届を提出すれば、戸籍謄本は必要ないので、できるだけ本籍地で出した方が楽です。





離婚届の正しい書き方に関するまとめ

細かい確認ごとの多い離婚届ですが、これを乗り越えた後には、新しいスタートが待っています。


私も調べながら記入しましたが、やっぱり何箇所か間違えて、訂正をしたりしました・・・。ので、離婚届は余分にもらっておいた方がいいですよ。


戸籍が関わることなのでいろいろ決まりがありますが、正しく記入して1回で受理されるように準備しておきましょう!

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