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離婚したら年金分割手続きをしよう。意外と知らない年金分割について

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「年金分割制度」という制度をご存じですか?

年金分割制度とは、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に、夫婦の一方の厚生年金を分割し、他方配偶者の年金をサポートする制度です。
結婚していた期間に応じて年金が分割されます。

私は離婚するときになって初めて知りました。
年金分割をしておけば、将来もらえる年金が増える場合があるので、きちんと手続きしておきましょう。

合意分割制度と3号分割制度の2種類がある

貯金箱

合意分割制度とは

離婚する夫婦が合意又は裁判手続きにより、保険料納付記録の按分割合(最大2分の1)を決めます。その後年金事務所に請求することにより、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を、標準報酬額の多い方の保険料納付記録を、少なかった方の当事者に分割することができる制度です。

3号分割制度とは

国民年金の第3号被保険者(厚生年金に加入している会社員や公務員等の配偶者で、年収130万円未満の者(専業主婦など))が2008年年5月1日以後に離婚等をした際に、本人からの請求により、2008年年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ分割することができる制度です。

当事者双方の合意は必要ないため、合意分割よりも簡単な手続きで年金分割ができます。

なお、3号分割のみで年金分割ができるのは、3号被保険者&2008年4月以降に結婚した夫婦や、2008年4月以降に厚生年金や共済年金に加入した夫婦になります。
それ以外の場合は、合意分割による年金分割が必要です。
(合意分割と3号分割の両方が必要なケースでも、3号分割にかかる部分は、相手の同意なしで3号分割での年金分割請求ができます。)

2種類とも請求期限が、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内となっているので注意が必要です。

3号分割の手続きに必要なもの

PC

私は元夫と結婚していた時、夫の扶養に入りパートをしており、第3号被保険者だったため、「3号分割」手続きの方に当てはまりました。

元夫の許可を得なくても、自分で手続きが出来るのでハードルが低いです。

離婚後も元夫に連絡を取りたくないので・・・。

手続きに必要なのは5つです。

  1. 自分の年金手帳(基礎年金番号がわかればOK)
  2. 請求日前1カ月以内に作成された、婚姻期間等を明らかにできる書類 → 元夫の戸籍謄本(全部事項証明書)
  3. 請求日前1カ月以内に作成された、自分の住民票
  4. 身分証
  5. 印鑑(認印でOK)


これを持って年金事務所に行けばOK。

戸籍謄本や住民票は、取りに行くのが難しい場合、郵送で取り寄せられます。
だいたい1週間もあれば送ってもらえます。

年金事務所で「標準報酬改定請求書」を記入し、書類を添えて提出して終了です。

年金事務所での手続きが済んだら、「標準報酬改定通知書」という通知が夫婦それぞれの元へ届きます。

3号分割の請求は、離婚した後から受付となりますので注意!

まとめ

3号分割は元夫の同意なしに手続き出来る制度なので、活用しましょう。
私はたった3年の結婚生活でしたが、少しでも年金が増えれば、老後の足しになりますよね。

日本年金機構ホームページでは、近くの年金事務所の所在地・お問い合わせ先などが確認できるので、ぜひお手続きしてみてください。




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