協議離婚で、夫婦ふたりの同意のもとで離婚届を提出する場合、証人としてふたり分の署名が必要になってきます。
証人、と聞くと「いったい誰になってもらえばいいのか?」と迷う方もいますよね。
離婚届を提出するのに必要な証人について、確認しておきましょう。
離婚届の証人とは?

離婚届を役所に提出する際に、この離婚が正式なものであると証明するものです。
第三者の証人が入ることで、法律的に偽装でないことの証明や、離婚意思の最終確認にもなります。
証人になれる条件
20歳以上の成人なら、誰でも証人になることができます。
両親や兄弟姉妹、友人、自分の子供、言ってしまえば全然知らない人でも、離婚の事実を知ってさえいれば、誰でもOKです。
証人の記載内容
証人は、離婚届の証人欄に「氏名」「生年月日」「住所」「本籍地」を記入し、ご自身の印鑑を押します。
印鑑はシャチハタはNGで、認印でかまいません。
当事者は証人になれない
成人なら誰でも証人として成り立ちますが、離婚する当事者が、他人になりすまして証人欄にサインすることはできません。
証人になったら責任などはあるの?

離婚の証人と聞くと、借金などの連帯保証人と勘違いしてしまう方も中にはいらっしゃいます。
しかし離婚の証人になったからといって、法的な拘束を受けたり、権利・義務が生じたりすることはありません。
ただ離婚を見届けた、という署名にすぎないですので、ご安心ください。
証人は家族に頼むのが一般的
成人であれば誰でもかまわない証人ですが、友人に頼むのも少し重たい話。
両親や兄弟姉妹、親戚などに頼む場合が多いようです。
夫婦それぞれがひとりずつ証人を出さなければいけない、という決まりはないので、自分の両親2人に署名してもらってもOKですよ。
証人がいない場合

家族や友人には頼みづらい場合もあります。
どうしても証人が見つからない場合は、証人を代行してくれる会社を利用する方法もあります。
2名の承認を頼んでも、大体1万円以下で済ませることができるようです。
もし離婚弁護士を頼んでいる場合は、弁護士さんにお願いすることも出来ますよ。
証人を頼む際の心構え
法的な拘束力などはない離婚届の証人ですが、ふたりの離婚を見届ける重要な役割であることには変わりません。
いきなり離婚届を持ってきて、ここにサインして欲しい、と頼まれても、困惑させてしまうかも。
あらかじめ離婚の意思があることを伝え、証人になって欲しいとお願いしてから、改めて離婚届を持参したほうが、相手も心の準備ができるでしょう。
証人に選ばれた人も、あなたたち夫婦が結婚した際にはとても喜び、祝福してくれたはず。
その夫婦のお別れの場面に立ち会うのですから、複雑な心境ではないでしょうか。
それでもあなたの幸せを願って、離婚届の証人になってくれるのですから、相手の都合も考慮した上で、証人になって欲しいとお願いした方がいいかもしれません。
まとめ
離婚届の証人には、ふたりの成人の署名捺印が必要だということが分かりました。
離婚は夫婦ふたりの問題とはいえ、他人を巻き込んで証人になってもらうのですから、絶対に幸せにならないと!と思えますよね。
知人に証人を頼めない場合は代行業者にお願いもできるので頼もしいですね。
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