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「性格の不一致で離婚したい」は甘いのか?離婚できる?

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離婚理由でよく聞く「性格の不一致」。
私も他にも理由はあれど、「性格の不一致」で離婚した元妻の1人です。

世間では「カジュアルに離婚する男女が増えている」などと言われますが、性格の不一致を離婚理由にあげると、ときどき「我慢が足りない」とか「どの夫婦も合わないところはある」などと言われて、まるでこちらが努力してなかったかのように責められることもありました。

性格の不一致といっても、理由はそれぞれ夫婦の数だけあるはず。
離婚する理由なんて、超個人的で本当はいいはずです。

果たして性格の不一致で離婚、は甘いのか?!

そもそも「性格の不一致」とは何か?

喧嘩

「性格が合わない」「一緒にいて楽しくない」「価値観が違う」など、法定離婚事由に当てはまらないが離婚したい場合にあげられる、最も多い離婚理由です。

全ての離婚原因のうち、女性の半数以上、男性の6割以上が性格の不一致を理由に離婚しているという現実が物語るとおり、夫婦生活を続けていく上でかなり重要となってくるのが、お互いの価値観。

性格の不一致の具体例

  • 生活方針が違う
  • 家事育児の分担ができない
  • 子どもの教育方針で意見が合わない
  • 金銭感覚が合わない
  • 食の趣味が違う
  • 一緒にいても話すことがない
  • 自分の両親との付き合い方が違う、など

決定的な理由がない場合、広い意味で使える「性格の不一致」が持ち出される傾向があるようです。

離婚理由の第1位は「性格の不一致」という事実

離婚

たしかに「浮気」や「暴力」といった理由とは違って、なんだかあやふやな印象をうける「性格の不一致」。
しかし私はとても重要な部分だと思っています。

価値観の違う相手と、一生同じ屋根のしたで暮らすとなると、どうでしょう?

想像を絶するような絶望感、虚無感に襲われませんか?

「そんな相手となぜ結婚したのか」と思うのも、わかります。
ですが、結婚前に相手の全てを理解して結婚できるわけではない、と思います。

一緒に暮らしてみて、初めて分かることってたくさんあると思いませんか?

結婚したことのある方は、必ず1回は相手に「こんなところがあったのか」と驚いたことがあるでしょう。

それが許容できない範囲だった時、人はこいつと離婚したいと思うんだと思います。

性格の不一致で夫と絶対に離婚したければ

喧嘩

残念ながら、裁判離婚では性格の不一致を理由として離婚が認められることは、原則ありません
性格の不一致で離婚したい場合、夫婦お互いが離婚に同意しなければいけません。

すんなり夫が、離婚してもいいよ、といってくれれば協議離婚できますが、揉めて裁判となると、この理由だけで勝てる見込みは薄い、ということです。

しかし!民法第770条の「5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すれば離婚できます。
つまり夫婦関係が破綻し、婚姻関係を続けられない状態かどうかが問われるわけです。

夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1、配偶者に不貞な行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4、配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法第770条第1項

1、配偶者に不貞な行為があったとき

浮気、不倫などですね。
不貞行為は客観的に立証することが難しく、不倫相手と同棲したり、子どもができたりなどの直接的なものがない場合、浮気相手とホテルに入った写真など、浮気を証明できるものが必要です。

2、配偶者から悪意で遺棄されたとき

夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を守らなかったときはこれにあたります。
つまり妻を「見捨てる」行為です。

夫婦は同居し、お互いに協力しあって助け合わなければいけない、と民法で決められています。
夫婦が日常生活や経済面で協力し、自分と同程度の生活を配偶者にも保障することは、夫婦の義務とされています。

悪意の遺棄にあたる行動とは

  • 妻に生活費を渡さない
  • 理由もなく同居を拒否する
  • 家事や育児を全く手伝わない
  • 家出をする
  • 健康なのに仕事をしない、など

健康で働けるのに、毎日遊び歩いたりギャンブルをして、家に生活費を入れない、などは悪意の遺棄にあたるケースがあります。

なお、以下は悪意の遺棄にはあたりません。

  • 仕事の都合など必要な別居
  • 里帰り出産で一時的な別居
  • DVなどを受けたすえの別居
  • 夫婦関係を見つめ直すための短期間の別居
  • 夫婦関係が破綻したすえの別居

3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

夫が勝手に出ていって3年以上連絡もなく戻ってこない、などの場合は離婚が可能です。

なおこれも、警察への捜索願いの提出や、周囲の証言など、客観的な事実の証明が必要です。

4、配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき

強度の精神病とは、夫として夫婦間の義務を果たすことができない程度の精神障害です。
回復の見込みとは、治療後、夫としての義務を果たせるか、ということです。 
なお、これまで誠実に夫を看護をしていて、今後の療養、生活について十分なケアをしていないと、離婚を認められないかもしれません。

5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

5は客観的要素が重視され、特に別居の有無、その期間が重要ですが、夫婦生活を続けられない重大な理由があれば離婚は認められます。

重大な事由と認められるケース

  • 暴力・虐待(DV、モラハラ)
  • 宗教活動が激しい
  • 性的不能・性交拒否・性的異常(セックスレスもこれ)
  • 相手の姑や親戚との不和
  • 難病・重度の身体障害など

長期にわたって別居するなど、夫婦としての生活が破綻していると、客観的に証明しなければいけません。

慰謝料はもらえる?

喧嘩

民法第770条の1〜5にあてはまれば、慰謝料がもらえる場合は多いです。
性格の不一致、という理由でも、0~100万円ほどの慰謝料はもらえるケースはあります。

自分では気づいていなくても、相手が「悪意の遺棄」にあたる行動をしている場合があります。
慰謝料をもらうには、相手側に明らかな非があることを認めさせる必要が出てきます。

慰謝料をもらって離婚したい!と強く思っているなら、「悪意の遺棄」の証拠を集めたり、離婚問題に強い弁護士によるサポートが必要です。

日本法規情報では、無料で離婚DVに強い弁護士さんを探してくれるので、相談だけでも聞いてもらうのもいいかもしれません。

はこちらから

まとめ

結婚は価値観の違う人間同士がしているものだし、性格が完全に合うことは稀でしょう。
元は他人同士と思って、お互いに話し合う習慣を普段から身につければ、離婚は回避できるかもしれません。

しかし1回きりの人生を真剣に楽しんで生きたいと考えた時、私は離婚することを選びました。
価値観を共有できる相手と、居心地の良い家庭を持ちたいと考えることは自然なことですよね。

今は女性1人でも、不自由なく楽しんで生きられる時代。とてもありがたいと思います。
離婚するもしないも自由、その理由も自由です。
結婚前の自分の見立てが甘かった、という反省はありますが、離婚して私は幸せです。
自分の選択を前向きに捉え、これからを楽しみましょう!



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