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家庭内別居中の浮気や不貞行為、慰謝料はとれる?

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家庭内別居中に配偶者が不貞行為におよんだみたい。
家庭内別居中とはいえ、まだ結婚しているのに浮気するのってセーフなの?
家庭内別居中にした不貞行為で慰謝料がとれるのか知りたい。



本記事の内容

  • 家庭内別居中の浮気や不貞行為、慰謝料はとれる?
  • 家庭内別居中の浮気に対して慰謝料請求できる基準
  • 家庭内別居中に慰謝料請求するには



夫婦が家庭内別居にいたるには、夫婦関係が悪化していて修復不可能な状態になっていることも多々あります。


なかには同居しているだけで、もはや他人同然になっている夫婦も多いのではないでしょうか。


しかし家庭内別居していても、配偶者となんとか関係を修復しようと努力しているケースもあります。そんななかでの不貞は裏切り行為です。


本記事では、家庭内別居中に配偶者の不貞行為がわかった、という場合に配偶者とその浮気相手から慰謝料はとれるのか?について深掘りします。


家庭内別居中の浮気や不貞行為、慰謝料はとれる?

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不貞行為は違法!

結婚している最中の不貞行為は、民法第709条で違法とされています。


刑事罰などはありませんが、配偶者から訴えられれば、離婚されたり慰謝料請求されることもあります。

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  • 不貞行為とは、婚姻関係にある配偶者以外と肉体的な関係をもつこと




家庭内別居をしていても、離婚しないかぎり夫婦としての婚姻関係は続いています。


だったら不貞行為は違法だし慰謝料はとれるはず、と思いますよね。


家庭内別居中の不貞行為では、慰謝料はとれない

配偶者が不貞行為におよぶ前から、家庭内別居をしていて「すでに婚姻関係は破綻していた」と認められた場合、夫婦関係が続いているなかでの不貞行為だとしても慰謝料をとることは出来ません。

  • しかし家庭内別居をしていても婚姻関係が破綻していると認められなければ、慰謝料をとることが出来るのです。



つまり慰謝料をとれるかどうかは、「家庭内別居中でも夫婦としての婚姻関係が続いているといえるかどうか」が焦点となります。


夫婦として婚姻関係が続いている状態とは

では「夫婦として婚姻関係が続いている」とは、どのような状態なのか。


それは「夫婦としておたがいに協力して生活し、生計をたてている」かどうかです。

本当に家庭内別居をしているかどうか、または家庭内別居していたとしても夫婦の家庭内別居生活がどういう生活なのか、は夫婦にしか分かりません。



自分たちは家庭内別居しているつもりでも、夫婦関係が破綻しているとはいえないケースもあります。


これは主観的な感情ではなく客観的な事実に基づいて判断されるため、家庭内別居しているという客観的証拠がなければ、基本的には婚姻関係が破綻しているとみなされることは稀です。


「婚姻関係が破綻している夫婦」とは

では婚姻関係が破綻している夫婦とは、どのような夫婦なのでしょうか。


以下のような状態の夫婦は「すでに婚姻関係が破綻していた」とみなされやすいようです。

  • 寝室が別々
  • 配偶者の分の料理、洗濯、掃除などの家事を一切行わない
  • 会話をまったくしない
  • 生計がバラバラ
  • 夫婦生活がない
  • 実際に別居している



単純に生活サイクルなどの理由で寝室が別々だった場合は、これには当てはまりません。


婚姻関係の破綻は「別居」がキーワードに

しかし本当に会話がまったくなかったのか、夫婦生活がなかったのかなどを客観的に証明するのはむずかしいです。


家庭内別居をしていても、同居している以上、本当に夫婦関係が修復不可能なのかを客観的に判断しにくいため、家庭内別居を理由に婚姻関係の破綻がみとめられるケースは少ないです。


しかし、実際に別居してしまうと婚姻関係が破綻していると認められやすいようです。

平成8年におこなわれた最高裁判所の判決で出されたケースでは、夫婦が実際に別居していたことで、夫婦関係の破綻が認められて、慰謝料請求がとおらなかった判決があります。



その他多くのケースでも夫婦関係の破綻を認めるには「別居していること」が重要視されています。


別居したからといってすぐに夫婦関係が破綻しているといえるわけではありませんが、別居の期間や状況が破綻を認める際にキーワードになってくるのは確実です。


家庭内別居中の不貞行為に対して慰謝料請求できる基準とは

夫婦

夫婦には協力して生活する義務があります。

  • 同居等の義務(民法752条)

    夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。



上記で説明したように、家庭内別居中の不貞行為に対して慰謝料請求できる基準は「婚姻関係が破綻しているかどうか」です。


たとえ家庭内別居していても以下のような夫婦関係であれば、婚姻関係が破綻しているとはみなされず、慰謝料請求が可能です。

  • 料理・洗濯・掃除など配偶者の分の家事を行っている
  • 生活費を折半している
  • 寝室が一緒
  • 会話がある など



わたしもそうでしたが、家庭内別居していても夫には以前と同じように生活費を入れてもらっていましたし、寝室も一緒でした。この場合、生計をともにしているため夫婦関係は続いているとされます。

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実際に5年以上別居をしていると、婚姻関係が破綻していると認められるケースはありますが、家庭内別居の場合は同居しているため、慰謝料請求は通常の夫婦とおなじく可能なケースが大半です。


家庭内別居状態でも浮気相手からも慰謝料はとれるか

浮気した配偶者からだけではなく、浮気相手からも慰謝料をとりたいという場合も、慰謝料請求ができます。


また、浮気相手だけに慰謝料請求したい、ということも出来ます。

  • ただし浮気相手から不貞した配偶者に「慰謝料の一部を負担してほしい」と要求されることがあります。これを求償権といいます。




不貞行為は不貞した配偶者と浮気相手、両方に責任があります。そのため慰謝料を支払う義務はふたりにあるからです。


求償権をつかわれると、慰謝料の半分近くが不貞した配偶者から浮気相手にわたることになるので、それを考えたうえで浮気相手に慰謝料請求することになります。



浮気相手に請求できる「損害」とは

浮気された精神的苦痛にたいする慰謝料のほかにも、浮気相手に請求できる損害賠償があります。

  • 弁護士費用
  • 探偵などの調査費用



不倫の慰謝料請求で訴訟まですすんだ場合、弁護士費用や調査費用も「損害」として請求が可能な場合があります。


かかった費用のすべてが請求できるわけではありませんが、弁護士費用は一般的に慰謝料の10%くらい請求できるようです。


不貞行為の慰謝料の相場

よく芸能人の不倫騒動で、慰謝料として数千万円支払われたなどのニュースを聞きますが、一般的にはそれほど高額な慰謝料は発生しません。


不貞行為の慰謝料の相場は、実際の判決をみてみると数十万~300万円ほどになる場合が多いそうです。


それぞれの夫婦のケースによって変わり、慰謝料について決まった算定基準はないそうです。


以下のような場合は、慰謝料が高額になるケースがあるようです。

  • 不貞行為の期間が長い場合
  • 不貞相手が妊娠・出産した場合
  • 夫婦円満だった場合
  • 夫婦に子供がいた場合
  • 不貞した本人に反省がない場合
  • 不貞された側がうつ病になり通院するなどした場合




不貞行為の慰謝料請求の時効について

夫婦

不貞行為にたいする慰謝料請求には時効があるので注意が必要です。

  • 慰謝料請求できるのは、不貞行為をしていることを知ってから3年です。



慰謝料請求できる権利があるのは、配偶者が不貞行為をしているのを知った時点から3年間になります。


「浮気相手に慰謝料請求したいけど、夫とは離婚したくない」など理由があるとき、不貞行為にたいして慰謝料請求するかどうか悩むこともあるかと思います。


しかし慰謝料請求できるのには3年という時効があります。それを過ぎてしまうと請求する権利がなくなってしまうので気をつけてください。

不貞行為が長期間の場合

また、不貞行為が長期間におよんでいるケースです。


たとえば配偶者が5年前から不貞行為をしていると知っていて、いまも不貞行為が続いているケースでは、不貞行為をしていると知った時点から5年経っています。

  • この場合5年のうちの3年はすでに時効が成立しているため、慰謝料請求はできませんが残り2年に関してはまだ慰謝料請求できる権利があります。



なお3年間は時効成立しているため、慰謝料の金額は少なくなる可能性があります。


家庭内別居中に慰謝料請求するには浮気の証拠が必要

家庭内別居中でも、配偶者の不貞行為にたいして慰謝料を請求することはできます。


そのためには不貞行為をしていることが客観的にわかる証拠が必要です。

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どのようなものが浮気の証拠になるのか分からない、浮気の証拠が隠されて見つけられない場合は、弁護士などの専門家に依頼しましょう。

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家庭内別居中でも不貞は裏切り行為

家庭内別居中でも浮気は浮気、不貞行為は裏切りです。


配偶者や浮気相手に慰謝料請求するなら、時効になってしまう前に請求しましょう。


配偶者の不貞行為は、子供にも悪影響になるおそれがあります。

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家庭内別居じたいも子供にいろいろなストレスを与える危険があるので、夫婦でルールを決めて子供への影響がないようにすることが大切です。

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